2024.7.30

評議員は役員か?

コラム

公益財団法人の顧問先様の、議事録チェックを司法書士さんに依頼したところ、
「役員の改選」を、「理事、監事の改選」と修正するよう、教えていただきました。

理由は、「役員」となると「評議員」も含まれてしまうので、
誤解を招く可能性がある、とのことでした。

私の理解では、

評議員とは、株式会社の株主、社団法人の社員、と同様な役割を持っており、
理事及び理事会を監視するお役目の人、

と思っていて、評議員は役員ではない、と認識しておりました。

でも、確かに、

 ・株主は出資者で、

 ・社員は社団の構成員で、

 ・評議員は経営を管理する人で、

役割が狭いといえば狭い。

経営管理の役目を担っている人、ということで、
役員でしょ、と言われれば、なるほど、と思います。

登記上は、評議員の改選登記は役員変更登記扱いになるので、
司法書士さんとしては、「評議員=役員」というのもなるほど、と納得しました。

税法上、役員の親族は「みなし役員」となり、
給料を出すのも一定の規制がありますし、

法律ごとに、役員の定義の違いがあってもいいのだろう、と思います。

いろいろややこしいです。

でも、いい勉強になります。

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