2024.7.30
評議員は役員か?
コラム
公益財団法人の顧問先様の、議事録チェックを司法書士さんに依頼したところ、
「役員の改選」を、「理事、監事の改選」と修正するよう、教えていただきました。
理由は、「役員」となると「評議員」も含まれてしまうので、
誤解を招く可能性がある、とのことでした。
私の理解では、
評議員とは、株式会社の株主、社団法人の社員、と同様な役割を持っており、
理事及び理事会を監視するお役目の人、
と思っていて、評議員は役員ではない、と認識しておりました。
でも、確かに、
・株主は出資者で、
・社員は社団の構成員で、
・評議員は経営を管理する人で、
役割が狭いといえば狭い。
経営管理の役目を担っている人、ということで、
役員でしょ、と言われれば、なるほど、と思います。
登記上は、評議員の改選登記は役員変更登記扱いになるので、
司法書士さんとしては、「評議員=役員」というのもなるほど、と納得しました。
税法上、役員の親族は「みなし役員」となり、
給料を出すのも一定の規制がありますし、
法律ごとに、役員の定義の違いがあってもいいのだろう、と思います。
いろいろややこしいです。
でも、いい勉強になります。
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